最高裁判所第一小法廷 昭和59年(オ)696号 判決 1986年10月09日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人常木茂の上告理由について
自動車損害賠償保障法一六条一項が被害者の保有者及び運転者に対する損害賠償請求権とは別に保険会社に対する直接請求権を認めた法意に照らすと、同項に基づく保険会社の被害者に対する損害賠償額支払債務は、期限の定めのない債務として発生し、民法四一二条三項により保険会社が被害者からの履行の請求を受けた時にはじめて遅滞に陥るものと解するのが相当である(最高裁昭和三六年(オ)第一二〇六号同三九年五月一二日第三小法廷判決・民集一八巻四号五八三頁参照)。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法第四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大内恒夫 裁判官 谷口正孝 裁判官 高島益郎 裁判官 佐藤哲郎)